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健康食品の記事制作では薬機法に十分留意する!

ライター:株式会社ネオマーケティング

公開日:2023年08月08日 | 更新日:2023年11月24日

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目次

記事作成代行で十分注意しなければならない「薬機法」は医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品などの品質や安全性、有効性の保障のために定められた法律です。これらの中に健康食品は含まれていませんが、記事広告で効果、効能にふれる場合は薬機法が関わってきます。あたかも医薬品と思われるような表現は認められていないので気をつけましょう。そこで健康食品の記事を執筆する際に知っておきたい薬機法のポイントを紹介します。

「健康食品」の定義とは?

「健康食品」は健康の保持、増進を目的とした食品で、医薬品ではありません。ただし、健康食品の中には、国が定めた安全性や機能性の基準を満たした「保健機能食品」も含まれています。

保健機能食品とは、「機能性表示食品」「栄養機能食品」「特定保健用食品」3種類の総評で、それぞれ以下のように定義されています。

・機能性表示食品:事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示。健康の維持、増進に役立つ機能を持つ。国の審査と届け出の必要がある。

・栄養機能食品:栄養成分の補給を目的としたもの。特定の栄養素を一定基準含む。国の審査と届け出の必要がない。

・特定保健用食品:通称「トクホ」。健康の維持、増進に役立つ機能を持つ。国の審査は必要ないが、届け出の必要はある。

医者

健康食品の表現で特に注意したいNGポイント

 健康食品の場合、医薬品の効果、効能に該当するような誇大広告、表現は薬機法ではNGです。たとえ保健機能食品であろうと、それを摂取することで、症状が治ったり、予防できたりといった表現は薬機法に抵触します。ここでは主なNGポイント3つを紹介します。

POINT1 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

「防ぐ」「効果がある」「治る」「改善」「解消」などの表現はNGです。

例)

・高血圧の予防に効果がある

・〇kg痩せられる

・抜け毛、薄毛を防ぐ

・便秘を改善する

POINT2 身体組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果

例)

・食欲、体力を増進する

・筋力を増強する

・肌を美白にする

・代謝を促進させる

POINT3  医薬品的な効果効能の暗示

①          名前やキャッチフレーズが医薬品を思わせるもの

例)イソシン、不老長寿の○○

②          成分、製法、起源の由来から効果効能を含むもの

例)

脂肪燃焼に効果的な○○(成分)、○○製法で薄毛に効く○○成分を最大に引き出し(製法)……、中国で秘薬として使われてきた(起源)

③          特定の部位や疾病、症状に限定した表現

ガン、高血圧、糖尿病など特定の疾病や脂肪燃焼、美肌、美脚など特定の部位に限定した表現はNG。

「全身の脂肪燃焼に効果的」と書いた場合、特定の部位に限定されていなくても、脂肪燃焼効果をうたっている時点で薬機法に反します。

④          資料の引用や有識者の意見、体験者の感想から効果効能をうたったもの

例)

○○医師が「免疫力の向上を促す」と指摘しています。

体験者の〇〇さんが毎日使って1カ月で〇kg痩せました。

※消費者の感想でも効果、効能にふれることはNGです。

薬機法で健康食品に関して許容されている表現&表記

健康食品の表現、表記に関して薬機法によって許容されている内容を簡単にまとめてみました。

1 健康を保持、増進する表現

例)

・(栄養を)補給する

・(健康、体調を)維持する、保つ、守る

・ビタミン、カルシウム(栄養素)を豊富に含む

・健康的なダイエットをしたい人に

2 成分の表記

・ビタミン、ミネラル、カルシウムなど、成分自体の表記はOKです。ただし、それらの成分に伴う効果効能についてふれることはNGになります。

例えば「ビタミンCが豊富に含まれていて、肌のくすみを取る効果があります」は明らかに効果効能についてふれているため薬機法に反した表現ととられます。

まとめ

健康食品はあくまでも健康を保持、増進するための食品です。広告宣伝記事で効果効能についてふれることは薬機法で認められていません。原稿を執筆する際には、ここで紹介したことをぜひ参考にして、薬機法に抵触しないように注意してください。


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