記事作成代行において、薬機法や景品表示法等の法律を踏まえて、執筆することが多くあります。そのなかでも、「景品表示法」を踏まえた執筆についてご紹介します。
景品表示法は、「不当景品類及び不当表示防止法」といい、製品・商品やサービスの内容、品質、価格など販売の際に、消費者に偽ったり、あるいは誤認させたりする不当表示を規制する法律です。化粧品や健康食品だけでなく、世の中にあるあらゆる商品・サービスが対象になり、消費者が不利益を被らないように守っています。平成26年の景品表示法改正では、課徴金制度がスタートし、その他「事業者が講ずべき必要な措置」も定められました。
不当表示には、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つがあり、いずれの表示についても細心の注意が必要になります。優良誤認とは、商品やサービスの質や内容について、うそや大げさな表示をすること、有利誤認は商品やサービスの値段や売買の取引の条件などに偽り、または誤解を生むような表示のことです。その他、内閣総理大臣が指定する不当表示があります。
特に多くの化粧品や健康食品関係の中小企業様の中には合理的根拠がないにもかかわらず、著しく効果・効能があるかのように見せる広告をつくろうとする様子が見受けられます。これは、景品表示法のいう「合理的根拠」の意味を自社の都合の良いように解釈されていることにも問題あるように感じます。また、自社の商品について十分な情報や知識がない中で、「とにかく売りたい」という気持ちが先行することによって起こることです。不当表示をなくすためには、消費者が広告を見たとき、どのように感じるのか、俯瞰して広告を確認することがとても重要になってきます。
このような点に十分留意をして、記事作成代行をしていく必要があります。ライターは、薬機法ばかりに気をとられることのないよう、景品表示法が疎かにならないように記事を書くことが非常に重要です。
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編集部