記事作成代行で、化粧品について執筆する場合、「薬機法」と呼ばれるルールを踏まえて書く必要があることをご存知でしょうか?化粧品といっても一般化粧品と医薬部外品の2種類があり、それぞれ薬機法で許容されている表現の範囲が異なります。
たとえニキビの改善に有効な成分が入った医薬部外品であろうと「〇〇でニキビが治ります」といった表現はNGです。ここでは化粧品に関連した薬機法にふれ、覚えておきたい基本の表現を紹介します。
化粧品は医薬品とは違います。それを使うことによって症状が治ったり、予防できたり、というような誤解を招く表現は「薬機法」で認められていません。
「薬機法」は保健衛生の点から医薬品や医療機器、医薬部外品、化粧品について規制された法律で、かつて「薬事法」と定められていた法律の一部が改正されたものです。正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。名称が長いために「医薬品医療機器等法」や「薬機法」といった略称が使われています。
「化粧品」は一般の「化粧品」と薬用効果が期待できる「医薬部部外品」(薬用化粧品)の2つに分類されます。それぞれ、薬機法で表現可能な範囲が異なるため、各定義をきちんと把握しておくことが大切です。
☑ 一般化粧品
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つためのもの。その化粧品に使われている成分表示が義務づけられています。
☑ 医薬部外品
一番の特徴は、承認された有効成分が規定量配合されている点。商品を医薬部外品として販売、又は広告を出す場合は、厚生労働大臣の承認が必要です。
治療目的で使われるものではなく、人体に対する作用が緩和なもの。染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、育毛剤、除毛剤も含まれます。
☑ 化粧品(一般化粧品)
化粧品に関して、薬機法では「~が治ります、改善できます、減ります、消えます、増えます」など、医薬品と誤解されるような効果、効能にふれた表現は認められていません。ただし、ものによっては可能な内容もあり、現在56の表現が認められています。ここではよく使われるものとして、頭皮・毛髪、皮膚、唇に関して、一般化粧品で表現可能な内容の一部を表にまとめました。
頭皮・頭髪 |
・毛髪にはり、こしを与える ・香りにより頭皮の不快臭を抑える ・頭皮、毛髪にうるおいを与える、うるおいを保つ ・毛髪をしなやかにする ・毛髪にツヤを与える ・フケ、カユミがとれる ・フケ、カユミを抑える ・裂毛、切毛、枝毛を防ぐ ・毛髪の水分、油分を補い保つ |
皮膚 |
・皮膚を洗浄する(汚れを落とすことによって) ・(洗浄によって)ニキビを防ぐ※洗顔料など ・肌(肌のキメ)を整える ・肌あれを防ぐ ・皮膚にうるおいを与える ・皮膚をすこやかに保つ ・皮膚の乾燥を防ぐ ・肌にはり、ツヤを与える ・乾燥による小ジワを目立たなくする ・肌を滑らかにする ・日やけを防ぐ ・日やけによるしみ、そばかすを防ぐ |
唇 |
・口唇の荒れを防ぐ ・口唇のキメを整える ・口唇にうるおいを与える ・口唇の乾燥を防ぐ、乾燥によるカサツキを防ぐ ・口唇を保護する ・口唇を滑らかにする |
医薬部外品(薬用化粧品)は商品ごとに効果、効能についてうたえる範囲が定められています。その範囲内の内容であればOKですが、最高、最上、抜群、強力など、順位や誇張表現につながるものは薬機法に抵触するのでNGです。
ここでは医薬部外品の薬用石けん、クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油、日やけ止め剤に関して、薬機法で認められていて、よく使われる表現を表にまとめました。
化粧水、クリーム、乳液、ハンドクリーム・化粧油 |
・肌あれ、あれ性 |
日やけ止め剤 |
・日やけ、雪やけによる肌あれを防ぐ |
薬用石けん(洗顔料を含む) |
・(殺菌剤主剤)皮膚の清浄、殺菌、消毒
体臭、汗臭及びニキビを防ぐ
・(消炎剤主剤)皮膚の清浄、ニキビ、かみそりまけ及び肌あれを防ぐ |
「薬機法」は医薬品や医療機器、医薬部外品、化粧品の安全性や安定性を守り、誇大表現を防ぐために定められた法律です。化粧品の場合は、まず化粧品(一般化粧品)と医薬部外品(薬用化粧品)の違いを理解することです。
一般の化粧品では効果、効能についての表現はタブーとされていますが、医薬部外品は効果、効能の可能な範囲が商品ごとに定められています。ここで取り上げたことは最低限押さえておきたい内容ですので、しっかり覚えておきましょう。
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編集部